裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)127

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和33年5月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻7号1526頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月22日

判示事項

酒税法第四三条第一項の酒類の製造にあたる一事例

裁判要旨

飲食店の経営者が消費者の要求に応じてその店舗で消費の直前に酒類にその他の物品を混和するのではなく、不特定の客に飲用させるためあらかじめ焼酎に葡萄糖、水を混和したもの約三升を製造したときは、酒税法第四三条第一項により「新たに酒類を製造したもの」とみなされる

参照法条

酒税法43条1項,酒税法43条6項,酒税法54条,酒税法施行令32条

全文

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