裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1540

事件名

昭和二三年政令第二〇一号違反

裁判年月日

昭和33年7月16日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻12号2591頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月27日

判示事項

昭和二三年政令第二〇一号が、国鉄職員と京都市電バス従業員の両者につき同時にその適用を排除されなかつたことは憲法第一四条に違反するか。

裁判要旨

国家公務員または地方公務員として等しく昭和二三年政令第二〇一号の適用を受けていた国鉄職員と京都市電バス従業員の両者が或る時期において、前者についてはその争議行為につき右政令第二〇一号の適用が排除されているのに後者についてはなおその適用があることとなつても、憲法第一四条に違反しない。

参照法条

憲法14条,昭和23年政令201号,国家公務員法の一部を改正する法律(昭和23年法律222号)附則8条1項,国家公務員法の一部を改正する法律(昭和23年法律222号)附則8条2項,日本国有鉄道法26条1項,日本国有鉄道法34条2項,日本国有鉄道法35条,公共企業体労働関係法(昭和27年法律288号による改正前と後のもの)2条,公共企業体労働関係法(昭和27年法律288号による改正前と後のもの)17条,公共企業体労働関係法(昭和27年法律288号による改正前と後のもの)18条,公共企業体労働関係法改正法律(昭和27年法律288号)附則23項,公共企業体労働関係法改正法律(昭和27年法律288号)附則24項,地方財政法6条,地方財政法施行令12条,地方公務員法37条1項,地方公務員法58条,地方公務員法58条附則7項,地方公務員法58条附則8項,地方公務員法58条附則20項,地方公営企業法2条1項,地方公営企業法36条,地方公営企業労働関係法3条,地方公営企業労働関係法4条,地方公営企業労働関係法11条,地方公営企業労働関係法11条附則2項,地方公営企業労働関係法11条附則3項

全文

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添付文書1

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