裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)225

事件名

覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和33年6月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻9号1958頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月13日

判示事項

覚せい剤の譲受とその後の所持とが同一の事実と認められない事例

裁判要旨

被告人が昭和二九年一一月末頃覚せい剤注射液アムプル入約三四〇本を譲り受けた後、これを被告人方二階床下等に隠して同年一二月三日頃所持した場合には、右覚せい剤の譲受とその隠匿所持とは同一の事実とは認められない

参照法条

覚せい剤取締法14条1項,覚せい剤取締法17条3項,覚せい剤取締法41条1項2号,覚せい剤取締法41条1項4号,刑法45条,刑訴法338条3号,憲法39条

全文

全文

ページ上部に戻る