裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)236

事件名

無印虚偽公文書作成、同行使、私文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

昭和33年5月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻8号1914頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

刑法第一五六条の法意

裁判要旨

刑法第一五六条は信用度の高い公文書の無形偽造を私文書と異つて特に処罰することにしたものであつて、その保護法益は公文書の信用性に存し、行為者が公務員であるか否かによつてその保護に軽重を設けた規定ではない

参照法条

刑法156条,憲法14条

全文

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