裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2778

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和32年3月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻3号1075頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月24日

判示事項

傷害致死罪と因果関係

裁判要旨

傷害致死罪における致死の原因たる傷害は、必らずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因たることを要するものではなく、他の原因と相まつて死亡の結果を招来した場合をも包含するものと解すべきである。

参照法条

刑法205条

全文

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