裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3746

事件名

偽造私文書行使詐欺

裁判年月日

昭和32年4月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻4号1485頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月25日

判示事項

犯罪が前刑の執行猶予期間内に犯されたことを量刑に考慮することの適否

裁判要旨

量刑の当否を判断するにあたり、犯罪が前刑の執行猶予期間内に犯されたことを情状として考慮することは、違法ではない。

参照法条

刑訴法381条,刑訴法248条,憲法14条

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