裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3863

事件名

窃盗、強盗

裁判年月日

昭和32年3月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻3号989頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月19日

判示事項

同一旅館内での窃盗と強盗とが併合罪となる事例

裁判要旨

同一旅館内において宿泊客の所有物を窃取した後、女中を脅迫して主人の所有物件を強取した場合は、窃盗罪と強盗罪との併合罪になると解すべきである。

参照法条

刑法45条,刑法235条,刑法236条

全文

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