裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)4247

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和33年9月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻13号3190頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月31日

判示事項

刑訴法第四〇二条に違反する事例。

裁判要旨

第一審が被告人を判示第一の事実につき罰金一万二千円に、第二の事実につき罰金一万五千円に処し、右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべき旨の判決を言い渡し、これに対して被告人より控訴の申立があつた場合、控訴審が右第一審判決を破棄し、被告人を原判示第一および第二の事実につき各罰金一万円に処し、右罰金を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべき旨の判決を言い渡したときは、刑が被告人に重く変更されたものといわなければならない。

参照法条

刑訴法402条,刑法18条

全文

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