裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)462

事件名

殺人幇助

裁判年月日

昭和33年6月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻10号2269頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月26日

判示事項

訴因の変更を必要としない事例(強盗殺人の共同正犯―殺人の幇助)

裁判要旨

被告人は、甲が金品強取の目的で乙を殺害しようとしてその首を絞めているとき、その企図を察知共謀の上乙の抵抗を阻止し、また着用の腰紐を甲に与えて絞首殺害の目的を達成するに至らせた旨の訴因で、被告人において甲が乙殺害の目的でその首を絞めている企図を察知しながら、その着用の腰紐を甲に与えて、絞首殺害の目的達成を容易ならしめてこれを幇助したと認めるのには訴因の変更を必要としない

参照法条

刑訴法312条,刑法240条,刑法199条,刑法60条,刑法62条

全文

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