裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)721

事件名

殺人

裁判年月日

昭和33年2月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻2号168頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月13日

判示事項

心神耗弱と認めたことが経験則に違反しない事例

裁判要旨

二つの精神鑑定書の各結論の部分に、いずれも、被告人が犯行当時心神喪失の情況にあつた旨の記載があつても、其部分を採用せず、右鑑定書全体の記載内容とその他の情況証拠とを綜合して、心神耗弱の事実を認定することは、必ずしも経験則に反するとはいえない。

参照法条

刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法411条1号,刑訴法165条,刑法39条

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