裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1244

事件名

窃盗、住居侵入

裁判年月日

昭和36年9月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻8号1442頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年4月16日

判示事項

刑訴法第四一一条にあたる事例。

裁判要旨

被告人は昭和二八年八月二六日午後一〇時頃、甲方が挙家不在中に乗じ、同家屋内に侵入し、同人所有の衣類五点を窃盗した旨および被告人が前同日午後一〇時頃、右甲方において、同家に放火して窃盗の犯行を蔽わんと決意し、同家奥六畳間の押入れ上段の布団の間に、マツチで点火した煙草二本を一列に並べておき、その上に薄紙三、四〇枚を被せて放火し、現に人の住居に使用する木造柾葺平家建一棟とこれに隣接する小学校々舎のうち一教室を焼燬した旨の両事実について、前示窃盗の所為は放火の所為のほとんど直前に行われたものであり、同一犯人の所為ではないかと見得る公算が多いにもかかわらず、右窃盗および放火の行われた現場に遺留されていた糞便は被告人のものではないことがあきらかであると認定し、被告人に対し右放火の事実について無罪の言渡をしながら、何ら特段の事由を示すことなく、右窃盗の事実について有罪の認定をした判決は、事実誤認もしくは理由不備の違法があり、刑訴第四一一条により破棄を免れない。

参照法条

刑訴法411条

全文

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