裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2247

事件名

強盗殺人

裁判年月日

昭和36年7月19日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻7号1106頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年7月8日

判示事項

一 明治六年太政官布告第六五号の効力。 二 死刑の宣告は憲法第三一条に違反するか。 三 現在の死刑の執行方法の合憲性。

裁判要旨

一 明治六年太政官布告第六五号絞罪器械図式は、現在法律と同一の効力を有するものとして有効に存続している。 二 絞首刑たる死刑を宣言することは、憲法第三一条に違反しない。 三 現在の死刑の執行方法が所論のように明治六年太政官布告第六五号の規定どおりに行われていない点があるとしても、それは右抗告で規定した死刑の執行方法の基本的事項に反しているものとは認められず、この一事をもつて憲法第三一条に違反するものとはいえない。

参照法条

刑法11条,憲法31条,明治6年太政官布告65号,明治6年太政官布告第65号

全文

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