裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2914

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和33年3月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻4号697頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年10月30日

判示事項

製造たばこ無指定販売罪幇助犯の公訴事実の記載方法

裁判要旨

製造たばこ無指定販売罪の幇助犯の公訴事実を起訴状に記載するには、日本専売公社より製造たばこの小売人として指令を受けない者が製造たばこを販売したこと、ならびにその販売を容易ならしめた具体的行為の日時、場所、方法を特定して記載するをもつて足るものと解するを相当とする。

参照法条

たばこ専売法29条2項,たばこ専売法71条5号,刑訴法256条,刑法62条

全文

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