裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2994

事件名

外国人登録法違反

裁判年月日

昭和33年4月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻6号1154頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年10月14日

判示事項

外国人登録法第一八条第一項第八号前段の罪の成立時期

裁判要旨

外国人登録法第一八条第一項第八号前段の罪は、同法第一四条第一項所定の各申請をする者が、その申請に際し登録原票等に指紋を押なつしなかつたときは直ちに成立し、その後になつて指紋を押なつしても、同罪の成立に何らの影響を及ぼすものではない

参照法条

外国人登録法14条1項,外国人登録法14条2項,外国人登録法11条1項,外国人登録法18条1項8号

全文

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