裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和32(あ)2994
- 事件名
外国人登録法違反
- 裁判年月日
昭和33年4月24日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第12巻6号1154頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年10月14日
- 判示事項
外国人登録法第一八条第一項第八号前段の罪の成立時期
- 裁判要旨
外国人登録法第一八条第一項第八号前段の罪は、同法第一四条第一項所定の各申請をする者が、その申請に際し登録原票等に指紋を押なつしなかつたときは直ちに成立し、その後になつて指紋を押なつしても、同罪の成立に何らの影響を及ぼすものではない
- 参照法条
外国人登録法14条1項,外国人登録法14条2項,外国人登録法11条1項,外国人登録法18条1項8号
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