裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)3202

事件名

有線電気通信法違反、窃盜

裁判年月日

昭和33年3月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻3号377頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年11月5日

判示事項

有線電気通信法第二一条の有線電気通信の妨害の意義

裁判要旨

有線電気通信法第二一条の有線電気通信を妨害するとは、現実に有線電信の通信、通話に支障を来さしめたもののみではなく、必要に応じ有線電信を行いうるよう設備された線路その他に障害を与え、通信、通話を行わんとするときその通信を不能または困難ならしめるものを包含し、本回線の故障に備え設備された予備回線の損壊は、有線電信を妨害したものとなすべきである。

参照法条

有線電気通信法21条

全文

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