裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1155

事件名

公文書毀棄、虚偽公文書作成、同行使

裁判年月日

昭和33年9月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻13号2858頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月21日

判示事項

公文書毀棄罪の成立する事例。

裁判要旨

A委員会議事録が未だ所定の署名者の署名押印を終つていない場合においても、既に会長の押印を終つて一般の閲覧に供せられるようになつた以上、その一部の除去は公文書毀棄罪になる。

参照法条

刑法258条

全文

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