裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1503

事件名

浄水汚穢

裁判年月日

昭和36年9月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻8号1309頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月13日

判示事項

浄水汚穢罪の成立する事例。

裁判要旨

人の飲料に供する井戸水の中に食用紅を溶かした水を注ぎ込み、一見して異物の混入したことを認識し得る程度に薄赤色に混濁させ、飲料浄水として一般に使用することを心理的に不能ならしめた場合には、刑法第一四二条の罪を構成する。

参照法条

刑法142条

全文

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