裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1859

事件名

封印破棄

裁判年月日

昭和36年10月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻9号1567頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月30日

判示事項

刑法第九六条にいう差押の標示を無効ならしめた場合にあたる事例。

裁判要旨

店舗を含む建物について、これを執行吏の保管に移すとともに、その現状を変更しないことを条件として被申請人の使用を許す旨の仮処分命令が執行され、かつ、該建物の占有が執行吏に移つたことを明らかにする公示書が存在する場合、右差押の事実を知りながら被申請人と共謀の上執行吏に無断で右建物の現状を変更する程度に店舗の改装を実施した所為(原判文参照)は、刑法第九六条にいう差押の標示を無効ならしめた罪にあたる。

参照法条

刑法96条

全文

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