裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)217

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和33年6月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻9号1986頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年11月25日

判示事項

物品税法第一八条第一項第二号の罪が成立する事例 控訴審において訴因変更が許される事例。

裁判要旨

物品税を逋脱しようと企て、課税物品を販売移出したにかかわらず、帳簿に記載せず或は単価または数量を過少に記載する等して虚偽の申告書を提出する所為は、物品税法第一八条第一項第二号の罪にあたる 控訴審が事実の取調をなし、破棄自判するような場合には、検察官の請求により、公訴事実の同一性を害しない限度において、訴因の変更を許すべきものである

参照法条

物品税法18条1項2号,刑訴法404条,刑訴法312条,刑訴法400条,刑訴法393条

全文

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