裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2480

事件名

名誉毀損

裁判年月日

昭和36年10月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻9号1586頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月28日

判示事項

一 労働組合の執行委員会において公然他人の名誉を毀損する行為と憲法第二八条 二 労働組合の執行委員会において公然他人の名誉を毀損する行為と刑法第三五条 三 刑法第二三〇条第一項にいう公然の意義。

裁判要旨

一 労働組合の執行委員会において公然他人の名誉を毀損する行為は、たとえ労働者の団結を強化する目的に出たものであつても、憲法第二八条の保障する権利行使に該当しない。 二 右行為につき刑法第三五条の適用はない。 三 多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合は、その他数人が特定しているときであつても、刑法第二三〇条第一項の罪を構成する。

参照法条

刑法230条1項,刑法35条,憲法28条,労働組合法1条

全文

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