裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)723

事件名

外国人登録法違反

裁判年月日

昭和33年7月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻11号2397頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年3月25日

判示事項

外国人登録法第三条第一項、第一八条第一項第二号の罪が成立する事例。

裁判要旨

終戦後密入国した外国人が本邦に入つたときから六〇日を超えて在留した後、恰も自己が終戦前より本邦に在留しながら外国人登録申請を怠つていた旨虚偽の登録申請をしたときは、たとい本邦に入つた後六〇日を超えた後であつても虚偽の登録申請をした罪が成立する。

参照法条

外国人登録法3条1項,外国人登録法18条1項1号,外国人登録法18条1項2号

全文

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