裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)2182

事件名

単純収賄

裁判年月日

昭和37年6月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻7号1265頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月27日

判示事項

刑訴法四〇二条に違反しないとされた事例。

裁判要旨

第一審が被告人を懲役一年(三年間執行猶予)に処するとともに、金五七七、八六六円六六銭を追徴する旨の判決を言い渡したのに対して、被告人から控訴の申立があつた場合、控訴審が右第一審判決を破棄し、被告人を懲役一〇月(三年間執行猶予)に処し、金六〇七、八六六円を追徴する旨の判決を言い渡したとしても、いまだ第一審判決を被告人の不利益に変更したものということはできない。

参照法条

刑訴法402条

全文

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