裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)387

事件名

背任、公入札妨害

裁判年月日

昭和37年2月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻2号54頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年1月21日

判示事項

刑法第九六条ノ三第一項にいわゆる「偽計ヲ用ヒ公ノ入札ノ公正ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル者」に該当する事例

裁判要旨

町教育委員会の決議に基き、小学校の改築工事が敷札による競争入札により、敷札に最も近い入札者を落札者とすることとされ、且つ敷札額の決定は、同町長、同町議会議長、同副議長たる被告人及び同教育委員長の四名に一任された場合、被告人が右敷札額を特定の入札予定者のみに内報し、同人をしてこれに基き入札させた所為は、刑法第九六条ノ三第一項にいわゆる「偽計ヲ用ヒ公ノ入札ノ公正ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル者」に該当する。

参照法条

刑法96条ノ3第1項

全文

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