裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和35(あ)1352
- 事件名
法人税法違反
- 裁判年月日
昭和36年7月6日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第15巻7号1054頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年4月27日
- 判示事項
一 法人税法第四八条第一項の逋脱罪の既遂時期。 二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪の成立と修正申告の効果。 三 法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科することは、憲法第三九条後段に違反するか。
- 裁判要旨
一 法人税法第四八条第一項の逋脱罪は納期の経過により既遂となる。 二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪成立後に修正申告をしてこれによる増加税額を納付しても逋脱罪の成立を妨げない。 三 同一の行為について法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科しても憲法第三九条後段に違反しない。
- 参照法条
法人税法48条,法人税法24条,法人税法43条の2,憲法39条
- 全文