裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)2120

事件名

業務上過失傷害、道路交通取締法違反

裁判年月日

昭和38年11月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第17巻11号2399頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年8月29日

判示事項

道路交通取締法違反(飲酒酩酊による無謀操縦)の罪と業務上過失傷害罪とが併合罪の関係にあるとされた事例。

裁判要旨

自動車運転を業とする被告人が午後七時三〇分頃から清酒三合位及びウイスキー一合位を飲み、少しく酒に酔つて午後八時四五分頃、酒気を帯び自動車を正常に運転できない虞があり、更に酔が廻つて前方注視などが困難となり、正常運転ができなくなる状態であるのに、予め休息して酔の醒めるのを待つことなく、あえて自動三輪車を運転しはじめ午後九時二五分頃某路上にさしかかつた際、前方注視を怠り漫然直進したため前方右側道路上に設置しあつた街路燈に自車を衝突させてしまい、あわてて把手を左方にとられたため、対向自動車に自車を衝突させて、その乗者に傷害を負わせた場合は、道路交通取締法違反(飲酒酩酊による無謀操縦)の罪と業務上過失傷害罪との併合罪が成立する。

参照法条

刑法211条前段,刑法45条,道路交通取締法7条1項,道路交通取締法7条2項3号,道路交通取締法28条1号

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