裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)2194

事件名

贈賄、詐欺、詐欺幇助、収賄

裁判年月日

昭和36年5月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻5号842頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月8日

判示事項

当事者の弁論再開の請求とこれに対する決定の要否。

裁判要旨

当事者から終結した弁論の再開請求がなされたときは、裁判所は、その請求を容れて再開するか、又はその必要なしと認めて却下するか、いずれかの決定を与えなければならないものと解するを相当する。

参照法条

刑訴法313条1項

全文

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