裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1162

事件名

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、爆発物取締罰則違反、同幇助、器物損壊、同幇助

裁判年月日

昭和41年12月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻10号1107頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月1日

判示事項

一 上告審において別件の証言速記録の謄本を取り調べる方法 二 上告審において取り調べた別件の証言速記録の謄本はどの程度に判断の資料となしうるか

裁判要旨

一 上告審において、別件の証言速記録の謄本を取り調べるにあたつては、公判にこれを顕出するをもつて足りる。 二 上告審は、右の方法で取り調べた証言速記録の謄本を、被告人等の捜査官に対する自白調書の任意性に関する原判断の当否を判断する資料とすることができる。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法393条1項,刑訴法404条,刑訴法305条

全文

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