裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)139

事件名

単純収賄

裁判年月日

昭和36年6月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻6号1004頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月7日

判示事項

金員の貸与を受け賄賂を収受した場合とその金額の追徴。

裁判要旨

公務員たる被告人がその職務に関し金員の貸与を受け賄賂を収受した場合、その金員の没収ができないときは、刑法第一九条第一項第三号、第二項、第一九条ノ二によつて、被告人からその金額を追徴することができる。

参照法条

刑法197条ノ5(昭和33年法律107号による改正前197条ノ4),刑法19条1項3号,刑法2項,刑法19条ノ2

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