裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1477

事件名

アルコール専売法違反

裁判年月日

昭和39年12月23日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻10号969頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年4月25日

判示事項

アルコール専売法第三七条の犯則アルコールが数人の犯人間に転々譲渡された場合犯人の一人が通告処分の履行として追徴金相当額を納付した後における他の犯人に対する追徴の適否。

裁判要旨

アルコール専売法第三七条の犯則アルコールが数人の犯人の間に転転譲渡された場合、犯人の一人が通告処分の履行として追徴金相当額を納付した後は、他の犯人に対し重ねて同条による追徴の言渡をすることは許されない。

参照法条

アルコール専売法29条,アルコール専売法34条1項3号,アルコール専売法37条

全文

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