裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1853

事件名

公務執行妨害、傷害

裁判年月日

昭和37年7月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻7号1287頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月13日

判示事項

刑務所長の事前の命令なき戒具の使用が適法な職務の執行と認められた事例。

裁判要旨

受刑者たる被告人が自己の行動につき注意を加えた看守を脅迫したので、その事実取調べのため副看守長らが被告人を保安課事務所に連行するや、大声を発し暴行を加えかねない態度を示したので、副看守長において保安課長の許可を得て被告人に革手錠をかけた行為は、その革手錠使用につき刑務所長又はこれに代るべき上級職員の事前の命令を受けていなくても、緊急のためこれを受くべき時間的余裕がなかつたことが明らかでありかつ事後のおいて、刑務所長から戒具使用の許否につき包括的委任を受けている管理部長に報告してその決裁を受け、さらに刑務所長においてもその報告を受け、被告人に懲罰を科しているときは適法な職務の執行というべきである。

参照法条

刑法95条,監獄法19条,同施行規則49条,同施行規則50条

全文

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