裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1928

事件名

道路交通取締法違反

裁判年月日

昭和37年4月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻4号427頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月15日

判示事項

一 道路標識と道路通行の禁止、制限処分の効力 二 「一方通行」の道路の出口等に設置すべき道路標識 三 「屈折方向(一方向)」の道路標識の効力

裁判要旨

一 公安委員会の行なう道路通行の禁止、制限は、その処分の内容を標示する道路標識によつてしなければ法的効力を生じない。 二 道路の「一方通行」を行なうには、「一方通行」を行なう道路の入口に所定の「指導標識」を設置するほか、その道路の出口等所要の場所に指定方向に逆行する通行を禁止すべき内容の「禁止標識」を設置することを要する。 三 「屈折方向(一方向)」の道路標識は単に屈折方向を指示する「指導標識」であつて、一方通行の指定方向に逆行する通行を禁止すべき内容を標示するものではないから、かかる道路標識を設置しても、道路の一方通行出口から入口方向に至る通行を禁止する効力を生ずるものではない。

参照法条

道路交通取締法6条1項,道路交通取締法29条4号,道路交通取締法施行令5条,道路標識令(昭和25年3月31日総理府令建設省令1号)2条,道路標識令(昭和25年3月31日総理府令建設省令1号)3条

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