裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2706

事件名

有価証券偽造、同行使

裁判年月日

昭和38年12月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第17巻12号2443頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月25日

判示事項

有価証券偽造罪が成立するとされた事例。

裁判要旨

被告人が、設立準備中の会社である「甲株式会社」の発起人代表乙の承諾を得たとしても、右会社の設立前に行使の目的をもつて、振出人を「甲株式会社代表取締役乙」と表示、押印して、いかにも実在する右会社が振出したものと誤信させるような約束手形を作成するときは、架空の会社の代表資格を冒用したものとして、有価証券偽造罪が成立する。

参照法条

刑法162条1項,商法57条

全文

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