裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2902

事件名

公正証書原本不実記載、同行使、強制執行妨害

裁判年月日

昭和39年3月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻3号115頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年11月16日

判示事項

刑法第九六条ノ二にいわゆる財産の隠匿にあたるとされた事例。

裁判要旨

架空の金銭債権を記載した公正証書に基づく有体動産の仮装の競売手続により、債務者の所有物件があたかも名義上の競落人の所有に帰したかの如く偽つた行為(原判文参照)は、右財産の所有関係を不明にするものであつて、刑法第九六条ノ二にいわゆる財産の隠匿にあたる。

参照法条

刑法96条ノ2

全文

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