裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(あ)2986
- 事件名
経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反
- 裁判年月日
昭和40年7月14日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第19巻5号525頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年9月15日
- 判示事項
旧公益事業令(昭和二五年政令第三四三号)の失効により従前の経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第五条第一項(別表乙号第二九号)該当の所為につき被告人を免訴すべきか。
- 裁判要旨
旧公益事業令(昭和二五年政令第三四三号)失効前の経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第五条第一項(別表乙号第二九号)該当の所為については、同令が昭和二七年一〇月二四日かぎり失効したことにより刑の廃止があつたものとして、被告人を免訴すべきではない。
- 参照法条
経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律5条1項,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律別表乙号29,旧公益事業令(昭和25年政令第343号)26条,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律81号)1項,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律81号)2項,電気事業法(昭和39年法律170号)附則12項,電気事業法(昭和39年法律170号)附則16項,刑訴法337条2号