裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2986

事件名

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和40年7月14日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻5号525頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月15日

判示事項

旧公益事業令(昭和二五年政令第三四三号)の失効により従前の経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第五条第一項(別表乙号第二九号)該当の所為につき被告人を免訴すべきか。

裁判要旨

旧公益事業令(昭和二五年政令第三四三号)失効前の経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第五条第一項(別表乙号第二九号)該当の所為については、同令が昭和二七年一〇月二四日かぎり失効したことにより刑の廃止があつたものとして、被告人を免訴すべきではない。

参照法条

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律5条1項,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律別表乙号29,旧公益事業令(昭和25年政令第343号)26条,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律81号)1項,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律81号)2項,電気事業法(昭和39年法律170号)附則12項,電気事業法(昭和39年法律170号)附則16項,刑訴法337条2号

全文

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添付文書1

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