裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)730

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和36年7月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻7号1103頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月7日

判示事項

被告人が上告申立をした場合における原審弁護人提出の上告趣意書の効力。

裁判要旨

被告人自ら上告の申立をなした場合に、原審弁護人が上告趣意書提出期間内にその資格で上告趣意書を提出しても、右上告趣意は審理の対象とならない。

参照法条

刑訴法355条,刑訴法376条,刑訴法392条,刑訴法407条,刑訴法414条,刑訴法32条2項,刑訴規則252条

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