裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)2176

事件名

業務上過失傷害および道路交通取締法違反

裁判年月日

昭和40年4月28日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻3号240頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年8月21日

判示事項

一 少年法第一九条第一項の審判不開始決定と一事不再理の効力。 二 少年法第四六条の規定は同法第二四条第一項の保護処分を除くその他の少年法上の処分にも同様の効力があると解する根拠となるか。―少年法上の終局処分と起訴、付審判の禁止の効力の有無― 三 少年法第一九条第一項の決定の趣旨に反する行為をなすことは許されるか。 四 前同法同条項の決定に有権性と最終性を認める合理的根拠の有無。

裁判要旨

一 少年法第一九条第一項に基づく審判不開始の決定が、事案の罪とならないことを理由とするものであつても、これにいわゆる一事不再理の効力を認めることはできない。 二 少年法第四六条は、同法第二四条第一項の保護処分がなされた場合にかぎり適用される規定であつて、その他の少年法上の処分にも同様の効力があると解する根拠にはなりえないものというべきである。 三 (裁判官山田作之助の反対意見)家庭裁判所の判事がなした少年法第一九条第一項の審判不開始の決定は、国家機関たる家庭裁判所の判事が国家の公権的立場においてなした裁判であるから、この決定が確定した以上、何人もこの決定の趣旨に反するが如き所為をなすことは許されざるものというべきである。 四 (裁判官田中二郎の反対意見)少年法第一九条第一項に基づき、事件の実体について調査が行なわれたうえで、審判不開始の決定がなされた場合においては、この家庭裁判所の判事がした公権的な決定に有権性と最終性を認めるだけの十分な合理的根拠がある。

参照法条

少年法19条1項,少年法46条,少年法24条1項,刑訴法337条1号,憲法39条

全文

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添付文書1

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