裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)2922

事件名

河川附近地制限令違反

裁判年月日

昭和43年11月27日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻12号1402頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年11月30日

判示事項

一 河川附近地制限令第四条第二号第一〇条と憲法第二九条 二 憲法第二九条第三項の意義

裁判要旨

一 河川附近地制限令第四条第二号、第一〇条は、憲法第二九条第三項に違反しない。 二 財産上の犠牲が単に一般的に当然に受認すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものである場合には、これについて損失補償に関する規定がなくても、直接憲法第二九条第三項を根拠にして、補償請求をする余地がないではない。

参照法条

憲法29条3項,河川附近地制限令4条,河川附近地制限令10条

全文

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