裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)1071

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和40年6月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻4号490頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年3月12日

判示事項

刑法第一九条第二項にいう「犯人以外ノ者ニ属セサルトキニ限ル」の意義。

裁判要旨

刑法第一九条第二項にいう「犯人以外ノ者ニ属セサルトキニ限ル」とは、犯人以外の者が、その物の上に所有権その他の物権を保有する限り、これを没収することができないことを明らかにしたものであり、単にその物に関して債権を有するに過ぎないときは、没収の妨げにならない趣旨である。

参照法条

刑法19条2項

全文

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