裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(あ)1071
- 事件名
業務上横領
- 裁判年月日
昭和40年6月29日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第19巻4号490頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年3月12日
- 判示事項
刑法第一九条第二項にいう「犯人以外ノ者ニ属セサルトキニ限ル」の意義。
- 裁判要旨
刑法第一九条第二項にいう「犯人以外ノ者ニ属セサルトキニ限ル」とは、犯人以外の者が、その物の上に所有権その他の物権を保有する限り、これを没収することができないことを明らかにしたものであり、単にその物に関して債権を有するに過ぎないときは、没収の妨げにならない趣旨である。
- 参照法条
刑法19条2項
- 全文