裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2395

事件名

道路交通法違反

裁判年月日

昭和39年3月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻3号85頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年7月17日

判示事項

道路交通法第二条第一八号にいわゆる「駐車」にあたるとされた事例。

裁判要旨

普通乗用自動車を運転中、電話をかける用件が生じたのでそのエンジンを止めた上、その傍から離れ、七メートル離れた、店頭の赤電話のところに行き、まず電話帳をくつて先方の番号を調べ、次いで電話をかけようとしたときは、いわゆる「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」にあつたものとして、道路交通法第二条第一八号後段に定める「駐車」にあたるものと解すべきである。

参照法条

道路交通法2条18号,道路交通法45条2項,道路交通法120条1項5号

全文

全文

ページ上部に戻る