裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2496

事件名

贈賄、背任

裁判年月日

昭和39年11月18日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻9号597頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月4日

判示事項

控訴審において主張診断のなかつた実体刑罰法規に関する違憲の主張が上告理由として不適法とされた事例。

裁判要旨

第一審判決が、刑法第一九八条第一項を適用して被告人を有無としたのに対し、被告人は控訴趣意において右規定自体の合憲性を争う主張を全くせず、原判決もこの点になんらふれるところなく控訴を棄却した場合、上告審で右規定の違憲をいう論旨は、適法な上告理由に当らない。

参照法条

刑訴法405条

全文

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