裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2502

事件名

墳墓発掘

裁判年月日

昭和39年3月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻3号99頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月3日

判示事項

刑法第一八九条の「発掘」の意義。

裁判要旨

刑法第一八九条の「発掘」とは、墳墓の覆土の全部または一部を除去し、もしくは墓石等を破壊解体して、墳墓を損壊する行為をいい、必ずしも墳墓内の棺桶、遺骨、死体等を外部に露出させることを要しない。

参照法条

刑法189条

全文

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