裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1203

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和40年9月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻6号724頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年4月24日

判示事項

関税定率法(昭和三四年法律第五六号により改正されたもの)別表一四〇五号の三の「軌条」に当るとされた事例。

裁判要旨

そのままで土留め用の建築資材として又は落盤防止用の坑枠として使用できるばかりでなく、起重機用の軌条としても使用できる未切断の軌条は、摩耗損傷等のため本来の用途たる鉄道用の軌条としての使用には適しないとしても、関税定率法(昭和三四年法律第五六号により改正されたもの)別表一四〇五号の三にいう「軌条」に当る。

参照法条

関税定率法(昭和34年法律56号により改正されたもの)3条,関税定率法(昭和34年法律56号により改正されたもの)別表14類1405号の3,関税定率法(昭和34年法律56号により改正されたもの)別表14類1405号の10

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