裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1336

事件名

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和40年9月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻6号718頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年5月28日

判示事項

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条にいわゆる「職務に関する行為」に当るとされた事例。

裁判要旨

銀行支店長代理が架空の定期預金証書を作成し交付することは、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条にいわゆる「職務に関する行為」に当る。

参照法条

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和38年法律159号による改正前のもの)2条,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和38年法律159号による改正前のもの)別表乙号24号

全文

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