裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)140

事件名

弁護士法違反、詐欺

裁判年月日

昭和39年12月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻10号679頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年12月19日

判示事項

弁護士法第七二条の代理にあたるとされた事例。

裁判要旨

弁護士でない者が、本人に代つて仮処分申請書、即時抗告状、調停申立書を作成し、これを裁判所に提出する行為は、弁護士法決定第七二条の代理に包含される。

参照法条

弁護士法72条,弁護士法77条

全文

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