裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1854

事件名

公正証書原本不実記載、同行使幇助

裁判年月日

昭和40年6月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻4号469頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年6月30日

判示事項

会社が不存在であるにかかわらずその設立の登記をした場合と公正証書原本不実記載罪。

裁判要旨

いわゆる見せ金により、株式の払込を仮装したのみで、なんら設立手続が行なわれていないため、会社が不存在であるにかかわらずその設立の登記を申請し、登記官をして商業登記簿の原本にその旨記載させたときは、登記事項のすべてに関し公正証書原本不実記載罪合が成立する。

参照法条

刑法157条1項,商法188条,商法57条

全文

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