裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1938

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和40年1月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻1号1頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年7月30日

判示事項

一 麻薬取締法第三九条第一項第二号にいう「当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬」の意義。 二 同法同条同項同号と同法第四一条の関係。

裁判要旨

一 麻薬取締法第三九条第一項第二号にいう「当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬」には、右施設で診療に従事する麻薬施用者が施用のために患者に交付した麻薬を含むものと解すべきである。 二 同法同条同項同号による麻薬管理者の記帳義務は、麻薬施用者が同法第四一条に則り診療簿に施用に関する記録をしているからといつて、これを免れることはできない。

参照法条

麻薬取締法39条1項2号,麻薬取締法41条,麻薬取締法24条1項

全文

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