裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)2029

事件名

軽犯罪法違反

裁判年月日

昭和40年7月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻5号591頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年8月19日

判示事項

一 署名のない申立書によつてした被告人の上告申立の効力。 二 署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任の効力。

裁判要旨

一 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない申立書によつてした被告人の上告申立は、無効である。 二 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任は、無効である。

参照法条

刑訴法30条1項,刑訴法355条,刑訴法374条,刑訴法385条,刑訴法414条,刑訴規則1条2項,刑訴規則18条,刑訴規則60条

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