裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)1050

事件名

昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、銃砲刀剣類等所持取締令違反、公務執行妨害

裁判年月日

昭和41年3月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻3号57頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年2月1日

判示事項

一 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例第五条の合憲性 二 右条例第一条の改正と刑の廃止の有無

裁判要旨

一 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例第五条は、憲法第三一条に違反しない。 二 右条例第一条の集団行動の許可管掌機関が「公安委員会」から「東京都公安委員会」と改正されても、同条の規定に違反して行われた集団行動の指導者または煽動者を処罰する同条例第五条の刑の廃止があつたものとは認められない。

参照法条

昭和25年東京都条例44号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例1条,昭和25年東京都条例44号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和29年7月1日改正後)1条,昭和25年東京都条例44号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和29年7月1日改正後)5条,憲法31条,警察法(昭和22年法律196号)52条,警察法(昭和22年法律196号)43条,警察法(昭和29年法律162号)38条,警察法(昭和29年法律162号)附則1項,刑訴法337条2号

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