裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(し)74

事件名

刑執行猶予言渡取消請求事件についてなした即時抗告決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和41年1月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻1号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年9月7日

判示事項

一 刑法第二六条第三号による執行猶予の取消ができないとされた事例 二 刑訴法第四三三条の特別抗告の趣旨を申立書以外の書面に記載することの適否

裁判要旨

一 執行猶予の判決に対する検察官の控訴を棄却する旨の判決言渡後確定前に、検察官において、被告人が他の罪について禁錮以上の実刑に処せられた事実を覚知したのにかかわらず、右控訴棄却の判決に対して上告の申立をすることなく、これを確定させたときは、刑法第二六条第三号により右執行猶予を取り消すことはできない。 二 弁護人は、本件につき、上申書と題する書面を提出している。ところで、刑訴規則第二七四条によれば、刑訴法第四三三条の抗告の申立書には、抗告の趣旨を簡潔に記載しなければならないと定められており、この規定は、抗告の趣旨はすべて申立書自体に記載すべきもので、申立書以外の書面によることは許されないという意味であると解するのが相当である。したがつて、右上申書は不適法なものであるから、判断を加えない。

参照法条

刑訴法405条,刑訴法411条,刑訴法433条,刑法26条,刑訴規則274条

全文

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