裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1000

事件名

業務上過失致死、業務上過失傷害

裁判年月日

昭和42年2月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻1号281頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年3月16日

判示事項

夜間沿線に火災の発生したことを知つた電車の運転士が警手不在の踏切を通過する場合に徐行すべき注意義務があるとされた事例

裁判要旨

専用軌道を有する電車の運転士は、夜間、警手のいない踏切を通過する場合には、特別の事情のない限り、電車の速度を低減し、もしくはその進行を停止して、不慮の事故に備えるべき義務はないが、その進路前方の沿線に火災を発生したことを知り、しかもその発生場所を適確に知ることができない状況にあるときは、運転台からその煙を望見しうる限り、右場所が自己の一応の判断よりもはるかに近い軌道沿線であるかも知れないことを予測し、火災現場に急行する消防自動車や、火災に心を奪われた被災者、見物人らが、電車の進行に注意を払わないで、右現場近くの踏切を横断しようとし、または、右踏切やその附近の軌道敷内に立ち入るおそれがあり、電車がこれらと衝突する危険のあることを予見し、進路に異常を発見した際にこれらと衝突することなく停車しうる程度にまで減速して進行すべき注意義務がある。

参照法条

刑法211条

全文

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